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こだち行政書士事務所

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家族信託に関するよくある質問
家族信託Q&A

二次受益者が指定されている場合、1人目の受益者が信託内容を変更することは可能ですか?

委託者との同意があればできますが、受益者単独では信託内容の変更は原則できません。ただし、信託契約で「受益者単独でも変更できる」と定めると可能になります。

夫Aが後妻B(子供なし)を最初の受益者に指定し、次の受益者に前妻の子Cを指定している場合、
このケースでは、後妻さんの生前は、後妻さんに財産の恩恵を受けるようにしてあげるにしても、その後は、後妻の相続人(後妻の兄弟)に財産を行かせないことが目的になるため、受益者単独で信託内容の変更はできないようにすることが必要ですし、実際にそうすることができます。

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