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こだち行政書士事務所

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家族信託に関するよくある質問
家族信託Q&A

受託者には誰でもなれますか?

個人のみならず、法人も受託者になることができます。
ただし、個人の場合、未成年者または成年被後見人、被保佐人は受託者となることはできません。
また、民亊信託の場合、受託者は、財産の名義を取得して、受益者のために財産の管理処分の権限を行使することになることから、受託者には、高度な信認関係を築ける人になって頂くことが大切です。

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