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こだち行政書士事務所

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家族信託に関するよくある質問
家族信託Q&A

信託契約時に、委託者は受託者になんらかの制約を付けることは可能でしょうか?

将来、認知症になってしまっても、また亡くなっても、「委託者自身」が、「今」希望するとおりの財産の管理運用処分を受託者を通じて実現するしくみなので、まさに信託契約を締結する段階で、委託者本人の希望を実現できるように契約書に、受託者のできること(権限内容)を詳細に定めます。この内容は契約書に記載されるだけでなく、不動産の場合、「信託目録」として信託の登記とともに法務局で記録され、誰もが閲覧確認することができます。

また、実際契約書を作成していく際には、委託者本人の意向だけでなく、財産の管理等を託される側である受託者の意向もじっくり聞いていくことになります。財産の管理等を託される側には託される責任(財産に関する費用の負担もある)も生じ、その責任は結構重たいものであり、それを任せる以上、任される側が財産の管理をなるべくしやすいようにしてあげる必要もあります。

託す側、託される側お互い、大切なかけがえのない財産をいかに将来にわたり管理活用していくか、話し合いにより内容を決めて契約書に記載し、その権限の範囲において、受託者は、財産を管理していくことになります。そして、信託が継続する限り、委託者が認知症になっても、亡くなっても、受託者は忠実に行う義務があり、もしそれに反した場合、解任されたり、損害賠償を負わないといけない可能性があります。

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