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こだち行政書士事務所

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家族信託に関するよくある質問
家族信託Q&A

受託者が委託者の意にそぐわない契約や物件の解約を行った場合、委託者は受託者が結んだ契約を破棄することができますか?

受託者は、委託者との間で予め約束(契約)で取り決めた権限の範囲でしか、財産の管理や処分ができません。逆に全面的に権限を付与する(何でもできる)こともでき、むしろ実際にはそちらの方が多く想定されます。もし受託者が、物件の売却などして得たお金を受益者に渡さなかったり、契約に反する管理方法を行ったことにより大きな損害を及ぼした場合等は、委託者・受益者は、受託者に法的に損害賠償の請求ができたり、裁判所に解任の申立てをすることができます。

さらに、委託者=受益者の場合は、上記のような状況にならずとも、委託者・受益者は、いつでも受託者を解任することができます。
(委託者と受益者の合意により解任することができます。)

ただ、突然、理由なく受託者をやめさせられたことにより、受託者に損害が発生した場合は、その分を賠償しないといけない可能性があります。また、現在の受託者を辞めさせる場合は、代わりの受託者を決める必要があります。ちなみに受託者が存在しない状態で1年経ってしまいますと、信託は強制的に終了となります。

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