0289-74-5623
お問い合わせはこちらから

こだち行政書士事務所

MENU

家族信託に関するよくある質問
家族信託Q&A

信託内容とは別のところで受益者が多額の債務を背負った場合、信託対象はどうなりますか?

信託の特徴として、「倒産隔離機能」というものがあります。

この意味は、財産名義が「受託者」所有名義になっていますが、万一「受託者」自身が破産などしても信託財産は守られる(差し押さえられない)ことになります。従いまして、受益者の権利は守られることになります。また「委託者」が破産等しても、信託により「委託者」名義でなくなっているので、この場合も、信託財産は守られる(差し押さえられない)ことになります。

受益者に破産等信用不安がおこった場合は、受益者の持つ「受益権」が差押えの対象になったり、破産した場合、破産財産として押さえられることになります。ちなみに「受益権」とは受益者が信託財産に対して有する権利(受託者を通じて財産の経済的価値を取得する権利)です。受益権が差し押さえられると、それを取得した債権者が信託財産に対して権利を有することになり、最終的には(信託終了の際)、信託財産から回収されることになることが想定されます。

家族信託Q&A一覧に戻る
初回相談料無料!!
初回相談料無料!!
メールでのご相談・お問い合わせはこちら!