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こだち行政書士事務所

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相続に関するよくある質問
相続Q&A

アパートを所有しています。同居の次女が障害者であるため、この子にアパートを残してやりたいができますか?

できます。

1.遺言書にその旨を記載する。

2.相続時精算課税制度を選択して生前に贈与する。

(注)特定障害者に該当する場合には、贈与税の特定障害者扶養信託契約にかかる非課税制度(イ.特別障害者は6千万円 ロ.イ以外は3千万円)を利用することも考えられます。

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