アパートを所有しています。同居の次女が障害者であるため、この子にアパートを残してやりたいができますか? #相続税#財産分与 できます。 1.遺言書にその旨を記載する。 2.相続時精算課税制度を選択して生前に贈与する。 (注)特定障害者に該当する場合には、贈与税の特定障害者扶養信託契約にかかる非課税制度(イ.特別障害者は6千万円 ロ.イ以外は3千万円)を利用することも考えられます。