0289-74-5623
お問い合わせはこちらから

こだち行政書士事務所

MENU

相続に関するよくある質問
相続Q&A

遺言書がなければ必ず法定相続分で分けるのですか?

『遺産分割協議』で決めることができます。
民法の法定相続分にかかわらず、相続人の話し合い(遺産分割協議)で決めることができます。 

相続Q&A一覧に戻る
初回相談料無料!!
初回相談料無料!!
メールでのご相談・お問い合わせはこちら!