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こだち行政書士事務所

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相続に関するよくある質問
相続Q&A

家を出たまま寄りつきもしない兄がいます。遺産を分ける必要がありますか?推定相続人は母と兄と私です。

事情にかかわらず、法定相続人であれば遺産を相続する権利があります。
お父さんが、あなたとお母さんに財産の全てを相続させる内容の遺言を書くのも良い方法です。お兄さんが遺留分(1/8)を請求する可能性はありますが、法定相続分(1/4)よりも減らす事ができます。
遺言がないときは、遺産分割協議書の作成をしなければならないので、相続人全員の署名と実印、印鑑証明書が必要となります。

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