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こだち行政書士事務所

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相続に関するよくある質問
相続Q&A

子Aは金融機関から多額の借入れをしたまま、行方不明になっています。将来の相続のことが心配です。

遺言を書いて、遺産分割方法を指定しておくことをお勧めします。

遺言書がない場合は、家庭裁判所に申し立て不在者財産管理人を選任し、遺産分割協議に参加させます。7年間以上生死不明のときは、失踪の宣告を請求することができます。

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