自宅以外の土地に建物を所有しており、これに親族が居住している場合の土地と建物の評価はどうなりますか? #相続税#財産分与 親族がその建物を使用貸借(無償又は固定資産税相当額以下の使用料)により居住しているときは、その敷地と建物いずれも自用として評価します。 賃貸借ならば、土地は貸家建付地、建物は貸家の評価になります。