争族になってしまい、申告期限までに財産の分割ができません。申告書の提出と納税を延期してくれますか? #相続税#財産分与 申告書の提出及び相続税の納付期限(相続開始の日の翌日から10カ月以内)は延期できません。 遺産を法定相続分に応じて取得したものとして申告と納税をしなければなりません。 また、この時には イ.配偶者の税額軽減 ロ.小規模宅地等の評価減 ハ.農地等又は非上場株式等の納税猶予他の優遇措置 を適用できません。