亡くなった父は、米国のハワイにマンションを所有して他人に賃貸していました。この国外のマンションも相続財産として課税対象ですか?相続人全員は日本に住んでいます。
はい。そのマンション(国外財産)も相続税の課税対象です。
日本に住所がなくかつ日本国籍を持たない相続人がそのマンションを相続した場合にも、課税財産になります。(H25年度改正)
はい。そのマンション(国外財産)も相続税の課税対象です。
日本に住所がなくかつ日本国籍を持たない相続人がそのマンションを相続した場合にも、課税財産になります。(H25年度改正)