0289-74-5623
お問い合わせはこちらから

こだち行政書士事務所

MENU

遺言に関するよくある質問
遺言Q&A

検認をしないで開封してしまった場合はどうなるのでしょうか?

民法1005条に「遺言書を提出することを怠り、その検認を経ないで遺言を執行し、又は家庭裁判所以外においてその開封をした者は、5万円以下の過料に処する」とあります。

つまり、検認を受けずに遺言書を執行したり、封印のある遺言書を裁判所外で開封したりすると、過料の制裁を受けますが、その場合でも遺言書の効力には影響しません。

遺言Q&A一覧に戻る
初回相談料無料!!
初回相談料無料!!
メールでのご相談・お問い合わせはこちら!