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こだち行政書士事務所

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遺言に関するよくある質問
遺言Q&A

遺言書の種類は何がありますか?

遺言書の種類は作成方法の違いにより3つの種類があります。

1:自筆証書遺言
【自筆証書遺言のメリット】

1. いつでも書ける

2. 書き換えや変更ができる

3. 費用がかからない

などの手軽さがあります。

【自筆証書遺言のデメリット】
1:民法で定められたとおりに作成しないと、無効になる

2:遺言者の生前・死後を問わず、作成した遺言書が盗難の被害にあったり、

 作成していても遺言者の死後、遺言書が発見されないおそれがある

3:遺言書の保管者または遺言書を発見した相続人は、被相続人の死亡を知った後、家庭裁判所に遺言書を提出して、「検認」を請求しなければならない

などがあります。

2:公正証書遺言
【公正証書遺言のメリット】
1. 公証人が関与するので、形式の整っていない遺言をするリスクが無い

2. 検認する手続が不要になる

3. 公正証書遺言の原本が公証役場に保管されるため、偽造を防止する事ができる

4. 病気や身体の衰えなどから筆記が難しい方でも、遺言を遺すことが可能になる

などがあります。

【公正証書遺言のデメリット】
1. 作成の手続きが煩雑になる

2. 費用がかかる

3. 内容を秘密にしておくことができない

4. 2人の証人を用意しなければならない

などがあります。

3:秘密証書遺言
【秘密証書遺言のメリット】
1. 遺言の内容を秘密にしておける

2. 自筆でなくてもよい(パソコンOK・代筆も可能)

3. 偽造・変造のおそれがない

などがあります。

【秘密証書遺言のデメリット】
1. 費用(公証人への手数料)と手間(証人2名の立会いが必要)が掛かる

2. 内容の不備により無効になる可能性がある

3. 遺言書が紛失する(発見されない)可能性がある

4. 家庭裁判所の検認が必要

などがあります。

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