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こだち行政書士事務所

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相続に関するよくある質問
相続Q&A

相続の開始があったことを知った日から4カ月後に被相続人に多額の借金があることが判明し、債務超過だとわかりました。これからでも相続の放棄ができますか?

できません。

相続の放棄は相続の開始を知ったときから、3カ月以内(熟慮期間内)に家庭裁判所に相続放棄の申述書を提出しなければなりません。ただし、熟慮期間内の伸長を同所に請求することもできます。

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