子Aは金融機関から多額の借入れをしたまま、行方不明になっています。将来の相続のことが心配です。 #相続税#財産分与 遺言を書いて、遺産分割方法を指定しておくことをお勧めします。 遺言書がない場合は、家庭裁判所に申し立て不在者財産管理人を選任し、遺産分割協議に参加させます。7年間以上生死不明のときは、失踪の宣告を請求することができます。