信託はいつでもやめられるですのか?
委託者と受益者は、合意すればいつでも信託を終了させることができます。ただし、やむを得ない事由がある場合を除き、信託の突然の終了により受託者に不利益が生じた場合は、委託者と受益者は、その損害を賠償する必要がありますので注意が必要です。
ただし、上記と異なる内容を信託契約書で定めることもできます。
委託者と受益者は、合意すればいつでも信託を終了させることができます。ただし、やむを得ない事由がある場合を除き、信託の突然の終了により受託者に不利益が生じた場合は、委託者と受益者は、その損害を賠償する必要がありますので注意が必要です。
ただし、上記と異なる内容を信託契約書で定めることもできます。