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こだち行政書士事務所

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相続に関するよくある質問
相続Q&A

相続財産の遺留分について教えてほしい。

遺留分とは『被相続人の兄弟姉妹以外の相続人に対して留保された相続財産の割合』のことです。
本来、自らの財産を誰にどのようにあげるのかは自由なはずですが、民法では遺族の生活の安定や最低限度の相続人間の公平を確保するために、兄弟姉妹以外の相続人に最低限の相続の権利を保障しています。これを「遺留分」といいます。
被相続人による財産の処分によって遺留分を侵害された相続人は、遺留分の額以上の財産を取得した相続人に対して、財産の返還を請求することができます。これが「遺留分減殺請求権」です。

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