相続税の納税猶予制度について教えてほしい。

被相続人の所有する会社の株式等を後継者である相続人が相続した場合、『相続した議決権株式等の評価額の80%』に対応する相続税の納税が猶予されます。
■経済産業大臣の認定要件
1.中小企業であること
相続税の納税猶予制度の適用を受けるためには、相続発生前に経済産業大臣の認定をうけることが必要となります。「経済産業大臣の認定」を受けるための要件は以下の通りです。
2.計画的な承継に係る取組(経済産業大臣の確認)
先代経営者の存命中に「経済産業大臣の確認」を受けておく必要があります。ただし、以下の場合には「確認」を受けていなくとも認定の対象となる場合があります。
3.経営承認相続人の要件
・後継者であり、かつ役員に就任していること
・同族株主で過半数の議決権を有すること
・同族株主の中で筆頭株主であること 等
4.相続人の要件
・会社を経営していたこと
・同族株主で過半数の議決権を有すること
・同族株主の中で筆頭株主であること