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こだち行政書士事務所

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家族信託に関するよくある質問
家族信託Q&A

家族信託をすると名義を移すので、贈与税が発生するのでは?

例えば不動産所有者であるお父さんを委託者兼受益者、その息子を受託者とした場合、家族信託でお父さんから息子に名義を移しても、「お父さんのために」託された場合は、「贈与税は発生しません。」
なぜなら、家族信託では所有権をまるごと移すのではなく、所有権のうち、「権限」と「価値」を「ぱかっ」と2つに分けたうちの「権限」の部分だけを移すからです。実質的な「価値」の部分(家賃の収入を享受する権利など)は、上の例では、お父さんに残ったままなので、登記簿上の名義は変わりますが、贈与ではありません。

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