家族信託の手続の流れは?

まずは、信託契約書案を作成いたします。託す側、託される側の意向に沿った将来の資産管理や活用プラン、そして承継内容に基づき、契約内容を決めていきます。
信託契約書案が決まれば、この契約書案に基づき公証役場で公正証書にするための立会を行います。その後、司法書士が、法務局へ信託による名義移転の登記申請を行います。
なお、信託する不動産に、金融機関による抵当権などの担保が付いている場合は、まずは、金融機関への事前説明を行い、信託についての事前同意を求めることになります。
まずは、信託契約書案を作成いたします。託す側、託される側の意向に沿った将来の資産管理や活用プラン、そして承継内容に基づき、契約内容を決めていきます。
信託契約書案が決まれば、この契約書案に基づき公証役場で公正証書にするための立会を行います。その後、司法書士が、法務局へ信託による名義移転の登記申請を行います。
なお、信託する不動産に、金融機関による抵当権などの担保が付いている場合は、まずは、金融機関への事前説明を行い、信託についての事前同意を求めることになります。