家族信託はどんな手続きが必要ですか?
家族信託は「当事者の契約」で行います。例えば、収益アパートを所有しているお父さんがご高齢だった場合、お父さんがお元気なときに、権限を託したい人(=息子等)と契約を交わすことになります。当事者の契約で、誰に、どの財産を、どのように、託したいのか、自由に定めることができます。ちなみに、信託契約は、公証役場において公正証書にして頂くことをお勧めしております。
一方、成年後見制度の場合、成年後見人は、家庭裁判所の監督の下において、本人の財産を、本人のために保全、管理を行い、場合によっては本人のために売却等を行います。