亡くなる直前に被相続人の預貯金を引き出すといけないのですか? #相続税#財産分与 預貯金の引き出しはかまいません。 生活費、病院代や葬儀費用等の支払が必要になるからです。 しかし、亡くなった時に手許に残っている現金は相続財産になります。 税務署は相続開始日以前5~7年間の被相続人やそのご家族の方の預金の出入り、特にまとまった(多額の)出金(払い出し)について、その使途を細かく調査します。また、相続の開始後は被相続人の預貯金の口座は凍結されてしまい、遺産分割協議書又は遺言書がないと、原則として預貯金の引き出しや入金、公共料金の振り替えができなくなりますので、ご注意ください。