遺言書の種類は何がありますか?
遺言書の種類は作成方法の違いにより3つの種類があります。
1:自筆証書遺言
【自筆証書遺言のメリット】
1. いつでも書ける
2. 書き換えや変更ができる
3. 費用がかからない
などの手軽さがあります。
【自筆証書遺言のデメリット】
1:民法で定められたとおりに作成しないと、無効になる
2:遺言者の生前・死後を問わず、作成した遺言書が盗難の被害にあったり、
作成していても遺言者の死後、遺言書が発見されないおそれがある
3:遺言書の保管者または遺言書を発見した相続人は、被相続人の死亡を知った後、家庭裁判所に遺言書を提出して、「検認」を請求しなければならない
などがあります。
2:公正証書遺言
【公正証書遺言のメリット】
1. 公証人が関与するので、形式の整っていない遺言をするリスクが無い
2. 検認する手続が不要になる
3. 公正証書遺言の原本が公証役場に保管されるため、偽造を防止する事ができる
4. 病気や身体の衰えなどから筆記が難しい方でも、遺言を遺すことが可能になる
などがあります。
【公正証書遺言のデメリット】
1. 作成の手続きが煩雑になる
2. 費用がかかる
3. 内容を秘密にしておくことができない
4. 2人の証人を用意しなければならない
などがあります。
3:秘密証書遺言
【秘密証書遺言のメリット】
1. 遺言の内容を秘密にしておける
2. 自筆でなくてもよい(パソコンOK・代筆も可能)
3. 偽造・変造のおそれがない
などがあります。
【秘密証書遺言のデメリット】
1. 費用(公証人への手数料)と手間(証人2名の立会いが必要)が掛かる
2. 内容の不備により無効になる可能性がある
3. 遺言書が紛失する(発見されない)可能性がある
4. 家庭裁判所の検認が必要
などがあります。