家族信託をすると登記簿上の名義はどのようになりますか?
登記簿上の名義は、「権限を託された人に移す」ことになります。例えば不動産所有者であるお父さんを委託者兼受益者、その息子を受託者とした場合、不動産はお父さんから権限を託された息子の名義になります。
どういう原因で名義が移るのか、一般的には「売買」や「贈与」、「相続」の原因がよく見られますが、家族信託の場合は「信託」という原因で登記が入ります。また、特徴的なものとして、信託による名義移転の登記がなされると物件ごとに「信託目録」が設けられます。目録にはどのような「信託」がされているかの情報が記載されます。