家族信託は途中で終了させることができますか?
法律で終了できる者が定められていますが、信託契約書にそれとは違う終了できる者を定めることができるとしています。
しかしながら、信託は、その時の本人の意思を尊重して、本人に将来何があっても、その時の本人の意思を実現することを目的とします。そのため例えば、「託された側」の都合のみで終了できるような内容はお勧めできないものとなります。また、「託した側」のみの都合で無制限に撤回できるとしても、名義人として責任ある立場にある「託された側」に不測の負担を及ぼす可能性があります。いずれにしましても、将来、途中で終了しなければならない事態が発生しないような信託内容を心がけたいところです。