家族信託は、家族間の口約束だけでも有効ですか?
法律上は、口頭でも信託契約は有効に成立しますが、信託契約に基づき、受託者が託された財産をしっかりと管理運用処分等していくためには、当事者間においても、第三者に対しても、信託契約の内容がしっかりと文書化されている必要があります。また、不動産の場合、信託登記がなされていないと、第三者との関係で、受託者による管理処分等の実現はできません。また、信託契約は、単なる文書にとどめるのではなく、公正証書で契約書を作成して頂くことを強くお勧めしております。
法律上は、口頭でも信託契約は有効に成立しますが、信託契約に基づき、受託者が託された財産をしっかりと管理運用処分等していくためには、当事者間においても、第三者に対しても、信託契約の内容がしっかりと文書化されている必要があります。また、不動産の場合、信託登記がなされていないと、第三者との関係で、受託者による管理処分等の実現はできません。また、信託契約は、単なる文書にとどめるのではなく、公正証書で契約書を作成して頂くことを強くお勧めしております。